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2024年2月26日

Q 母国で専門学校卒業後(大学卒業ではない)、2 年間母国の企業に勤務し(職務内容;海外取引業務)、「企業内転勤」の在留資格が付与され、日本の子会社に 3 年間勤務した場合(職務内容;海外取引業務)、母国の企業や日本の子会社と全く関係のない日本の企業へ転職する上で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可がなされる見込みはあるでしょうか。

A

転職先の企業の職務内容と本邦の企業の職務内容の間に関連性があれば、実務経験の通算が可能なため、通算で実務経験3年として許可がなされる見込みはあります。





目次のサンプル


もちろん、技人国の他の要件を満たす必要はあります。
「技人国」固有の要件在留資格全般の要件は下記の通りです。

●「技人国」固有の要件

➀在留資格該当性
例:専門的知識を要する業務であること(履修内容と業務内容との関連性)
業務量が確保されていること
や、
➁上陸基準適合性
例:日本人と同等以上の報酬であること
  3年以上の実務経験(国際業務の場合)
等の他、
在留資格一般に求められる要件を満たす必要があります。

<参考資料:在留資格一覧表 技人国の「本邦において行うことができる活動」欄> 入管庁HP
<参考資料:上陸基準省令

 

●在留資格全般(「技人国」以外も含め)の要件

・素行不良でないこと
次のいずれにも該当しない者であること。
(ア)日本国の法令に違反して,懲役,禁銅又は罰金に処せられたことがある者。ただし,刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し,その後更に5年を経過したときは,これに該当しないものとして扱う。
(イ)少年法による保護処分(少年法第24粂第1項第1号又は第3号)が継続中の者
(ウ)日常生活又は社会生活において,違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
<参考資料:審査要領>

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいう。
すなわち,生活保護を受給しておらず,現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能と認められる必要がある。
なお,独立生計要件は,必ずしも申請人自身が具備している必要はなく,申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には,これに適合するものとして扱う。
<参考資料:審査要領>

・雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。
なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。
<参考資料:在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

・納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税
義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義
務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
なお 刑を受けていなくても 高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も悪質なものについては同様に取り扱います。
<参考資料:在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

・入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第
19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定す
る在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等によ
る在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義
務を履行していることが必要です。
<参考資料:在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

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