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公立中学校は教育機関にあたり、「教育」のビザで就業可能ですが、「技人国」のビザでは就業することが出来ません。
「技人国」で就業可能な範囲は、民間の語学学校など、「教育機関」(上陸基準省令:教育の欄ご参照下さい)以外の施設に限られます。
また、民間施設で「技人国」として働く場合にも、学歴と就業内容の関連性など、種々の要件を満たすことが必要です。
就業可能か否かの判断に迷う場合には、「就労資格証明書」の交付を予め受けておくことをオススメします。
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参考資料:就労資格証明書交付申請
Q 公立中学校の外国語教師として働こうと思っているのですが、「技人国」で働くことはできるのでしょうか?
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