日本に中長期在留する外国人(=中長期在留者)に発行されるカードです。在留資格や期間などの記載があり、記載事項に変更が生じた場合には届出が必要です。
●在留カードとは
在留カードとは
・適法に在留する者であることの証明書 及び
・各種行為の許可の証印の代わりとなる許可証
としての性格を有するものです。
【参考資料:在留カードとは?(入管HPより引用)】
中長期在留者に交付されるものですが、以下の者以外が中長期在留者とされています。そのため、「短期滞在」ビザの方には在留カードは交付されません。
一 三月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
↓
(法務省令で定めるもの)
一 特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
二 特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
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●表面
表面には、下記の情報が記載されており、内容に変更があった場合は入管又は市役所への届出が必要です。
・氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労の可否
→ 管轄入管への届出
・住居地
→ 管轄市役所への届出
—————————-
●裏面
また、裏面には
・住居地 欄
・資格外活動許可 欄
・在留期間更新等許可申請 欄
があります。
・住居地 欄
→ 新しい住所が記載されます
・資格外活動許可 欄
→ 資格外活動許可を受けた場合にスタンプが押されます
(許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く など)
・資格外活動許可申請 欄
→ 変更許可申請や、更新許可申請を行っている場合にスタンプが押されます。
(スタンプが押されている場合、特例期間として、在留期限から2か月は引き続き在留することが可能になります)
(特例期間)入管法第20条6項
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
【根拠法令:出入国管理及び難民認定法】
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●その他
➀携帯義務
在留カードを交付された者は、在留カードの携帯義務があります。パスポートについても携帯義務がありますが、在留カードを携帯する場合には、パスポートの携帯義務は免除されます。
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
各号 省略
2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
➁在留資格該当性
また、在留カードには在留資格が記載されていますが、在留資格ごとに活動可能な範囲が定められていますので、その範囲を超えないように注意が必要です。
付与された在留資格の範囲を超えて活動を行った場合、在留資格の取消原因になるほか、それが就労活動(報酬を伴う活動)だった場合には、不法就労罪(外国人本人)・不法就労助長罪(使用者など)になり得ますので、注意が必要です。
【参考資料:在留資格一覧表】
在留カードとは何ですか?
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