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2020年12月21日
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受入企業の都合により、特定技能外国人が失業してしまった場合、すぐに帰国しなければならないのでしょうか。
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特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしないといけないわけではなく、就職活動を行うのであれば、在留期間内は在留することが可能です。
ただし、3ヶ月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3ヶ月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。