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技能実習2号を良好に修了している、条件として下記2点があげられます。
・技能実習2号を2年10ヶ月以上修了したこと
・技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格していること
そのため技能実習評価試験の合格証明書が必要となります。
2017年11月1日に技能実習法が施行されて以降は、技能実習2号修了の前までに技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務となっています。
しかし、それ以前は技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を受検することが義務化されていなかったため、技能検定3級相当の試験を受検していない元実習生もいます。
その場合には実習していた企業様と監理団体様に「評価調書」を作成して頂く必要がございます。
「評価調書」とは下記内容が記載しているものになります。
・当時の実習中の出勤状況
・技能の修得状況
・生活態度や日本語能力
この評価調書があれば、技能検定3級に合格していなくても「技能実習2号を良好に修了した」と認められます。
Q 特定技能に切り替えるにあたり「技能実習2号を良好に修了している証明」が必要との話がありました。「技能実習2号を良好に修了している証明」とはどういったものが必要ですか。
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