制限がございます。分野ごとに定められた基準を満たしている必要がございます。
詳細は、分野別運用要領をご参照ください。
例えば、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」については、従事させる業務について下記の基準を満たす必要があります。—————————————-
告示第2条(上乗せ告示)製造業分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第一条第一項第七号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約に基づいて外国人が同法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う事業所が、平成二十五年総務省告示第四百五号(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件)に定める>日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。
一 細分類二一九四 - 鋳型製造業(中子を含む)
二 小分類二二五 - 鉄素形材製造業
三 小分類二三五 - 非鉄金属素形材製造業
四 細分類二四二二 - 機械刃物製造業
五 細分類二四二四 - 作業工具製造業
六 細分類二四三一 - 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
七 小分類二四五 - 金属素形材製品製造業
八 細分類二四六二 - 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
九 細分類二四六四 - 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
十 細分類二四六五 - 金属熱処理業
十一 細分類二四六九 - その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
十二 小分類二四八 - ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
十三 中分類二五 - はん用機械器具製造業(ただし、細分類二五九一 - 消火器具・消火装置製造業を除
く。)
十四 中分類二六 - 生産用機械器具製造業
十五 中分類二七 - 業務用機械器具製造業(ただし、小分類二七四 - 医療用機械器具・医療用品製造業
及び小分類二七六 - 武器製造業を除く。)
十六 中分類二八 - 電子部品・デバイス・電子回路製造業
十七 中分類二九 - 電気機械器具製造業(ただし、細分類二九二二 - 内燃機関電装品製造業を除く。)
十八 中分類三〇 - 情報通信機械器具製造業
十九 細分類三二九五 - 工業用模型製造業—————————————-
前記の「日本産業分類に掲げる産業を行っている」とは,1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において,直近1年間で前記の①~③に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。製造品出荷額等とは
・製造品出荷額
・加工賃収入額
・その他収入額
の合計であり、消費税・酒税・たばこ税・揮発油税・地方揮発税を含んだ額のことを指します。
特定技能の受け入れを予定しています。自社の製品を調べたところ、電気・電子情報関連産業分野に該当しそうです。従事させる作業に制限はありますでしょうか。
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