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2024年6月14日

Q 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?

A

・求められる知識の程度が1級の方が高くなること
 (一般的な知識 → 詳細な知識 等)
・各項目で必要な知識の量が1級の方が多くなること
という点が異なります。
詳細は下記表をご参照ください。





目次のサンプル



 

●試験科目の比較
 

赤字部分が3級からの変更点(追加点)です。

表は電子機器組み立ての試験内容です。
 

<参考資料:技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準 電子機器組み立て試験基準> 厚生労働省HP

 

 

1級

3級

試 験 科 目 及 び そ の 範 囲

試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目

試 験 科 目 及 び そ の 範 囲 の 細 目

学 科 試 験

1 電子機器

電子機器用部品の種類、性

質及び用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子機器の種類及び用途

1 次に掲げる電子機器用部品の種類、性質及び用途について詳細な知識を有すること。

(1) トランジスタ (2) ダイオード(3) 集積回路 (4) 制御整流素子

(5) サーミスタ、バリスタ等の特殊抵抗素子

(6) 抵抗器 (7) コンデンサ (8) コイル及び変成器

(9) 継電器 (10)ソケット、コネクタ、スイッチ等

(11)プリント配線板 (12)電線

 

2 次に掲げる電子機器用部品の種類、性質及び用途について一般的な知識を有すること。

(1) レーザ素子 (2) 液晶素子 (3) 振動素子

(4) 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等の記録用媒体

(5) センサ (6) その他の電子機器用部品

 

次に掲げる電子機器の基本的構造、機能及び用途について概略の知識を有すること。

(1) 電話器、ファクシミリ、交換機、伝送装置、放送機、移動無線機、マイクロ波通信機、光通信機等の通信機器

(2) ETC、GPS、レーダ誘導装置等の電波応用機器

(3) オシロスコープ、計数器、テスタ、発振器、抵抗容量計、電子電圧計等の電子計測器及び交流安定化電源装置、直流安定化電源装置等

(4) 大型コンピュータ、オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ等のコンピュータ及びその周辺機器

(5) シーケンス制御機器、遠隔制御機器、データ伝送端末機器等の制御機器及びデータ機器

(6) モデム、ルータ、ハブ等のコンピュータネットワーク用機器

(7) ラジオ受信機、テレビジョン受像機(衛生放送用を含む。)、ステレオ、テープレコーダ、VTR、DVD等の民生用AV機器

(8) ソナー、探傷機、NC機、産業用ロボット、電子顕微鏡、医療用機器、自動作画機等の電子応用機器

1 次に掲げる電子機器用部品の種類、性質及び用途について一般的な知識を有すること。

(1) トランジスタ (2) ダイオード (3) 集積回路

(4) サーミスタ、バリスタ等の特殊抵抗素子 (5) 抵抗器

(6) コンデンサ (7) コイル及び変成器 (8) 継電器

(9) ソケット、コネクタ、スイッチ等 (10)プリント配線板

(11)電線

 

2 次に掲げる電子機器用部品の種類、性質及び用途について概略の知識を有すること。

(1) レーザ素子 (2) 液晶素子 (3) 振動素子

(4) 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等の記録用媒体

(5) センサ (6) その他の電子機器用部品

 

次に掲げる電子機器の基本的構造、機能及び用途について概略の知識を有すること。

(1) 電話器、ファクシミリ、無線機等の通信機器

 

 

 

(2) オシロスコープ、計数器、テスタ、発振器、抵抗容量計、電子電圧計等の電子計測器及び交流安定化電源装置、直流安定化電源装置等

(3) 大型コンピュータ、オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ等のコンピュータ及びその周辺機器

 

 

 

(4) モデム、ルータ、ハブ等のコンピュータネットワーク用機器

(5) ラジオ受信機、テレビジョン受像機(衛生放送用を含

む。)、ステレオ、テープレコーダ、VTR、DVD等の民生

用AV機器

2 電子及び電気

電子とその作用

 

 

 

 

 

 

 

 

電気及び磁気の作用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子回路

 

 

 

 

 

 

 

電気回路

 

電子とその作用に関し、次に掲げる事項について一般的な知識を有すること。

(1) 電子

イ 電子の構造 ロ 自由電子 ハ 電子の運動

(2) 電子放出

イ 熱電子放出 ロ 2次電子放出 ハ 光電子放出 ニ 電界放出

 

電気及び磁気の作用に関し、次に掲げる事項について一般的な知識を有すること。

(1) 静電気

イ 静電現象 ロ 静電誘導 ハ 電界 ニ 静電容量

(2) 磁気

イ 磁気現象 ロ 磁性体 ハ 磁界及び磁力線

(3) 電磁誘導

イ 電流と磁気作用 ロ 電流と磁気の間に働く力 ハ 電磁誘導 ニ インダクタンス

 

次に掲げるアナログ回路及びデジタル回路の構成、動作原理、動作特性について一般的な知識を有すること。

(1) 増幅回路 (2) 発振回路 (3) 変調回 (4) 検波回路 (5) 電源回路 (6) 論理回路 (7) 計数回路 (8) パルス回路 (9) 演算増幅回路 (10)変換回路

 

電気回路に関し、次に掲げる事項について一般的な知識を有すること。

(1) 直流回路

イ オームの法則及びキルヒホッフの法則 ロ 電気抵抗 ハ ジュールの法則 ニ 電力及び電力量

(2) 交流回路

イ 交流の性質 ロ 交流のベクトル表示 ハ インピーダンス及びリアクタンス ニ L.C.Rの直列、並列接続 ホ 電力及び電力量 ヘ 三相交流 四端子(回路)網 チ 過渡現象(直流電源とC.R直列回路)

 

電子とその作用に関し、次に掲げる事項について概略の知識を有すること。

(1) 電子

イ 電子の構造 ロ 自由電子 ハ 電子の運動

(2) 電子放出

イ 熱電子放出 ロ 2次電子放出 ハ 光電子放出 ニ 電界放出

 

電気及び磁気の作用に関し、次に掲げる事項について一般的な知識を有すること。

(1) 静電気

イ 静電現象 ロ 静電誘導 ハ 電界 ニ 静電容量

(2) 磁気

イ 磁気現象 ロ 磁性体 ハ 磁界及び磁力線

(3) 電磁誘導

イ 電流と磁気作用 ロ 電流と磁気の間に働く力 ハ 電磁誘導 ニ インダクタンス

 

次に掲げるアナログ回路及びデジタル回路の構成、動作原理、動作特性について一般的な知識を有すること。

(1) 増幅回路 (2) 発振回路 (3) 変調回 (4) 検波回路 (5) 電源回路 (6) 論理回路 (7) 計数回路 (8) パルス回路 (9) 演算増幅回路 (10)変換回路

 

電気回路に関し、次に掲げる事項について概略の知識を有すること。

(1) 直流回路

イ オームの法則及びキルヒホッフの法則 ロ 電気抵抗 ハ ジュールの法則 ニ 電力及び電力量

(2) 交流回路

イ 交流の性質 ロ 交流のベクトル表示 ハ インピーダンス及びリアクタンス ニ L.C.Rの直列、並列接続 ホ 電力及び電力量 ヘ 三相交流 ト 過渡現象(直流電源とC.R直列回路)

3~6 省略

省略

省略

実 技 試 験

電子機器組立て作業

 作業の段取り

   

 電子機器の組立て

  

 電子機器の修理

 電子回路の点検

 工数見積り

 

 

組立て用図面により電子機器組立て作業の段取りができること。

電子機器の組立て及び据付けができること。

電子機器の修理ができること。

電子回路の点検ができること。

工数見積りができること。

 

 

組立て用図面により電子機器組立て作業の段取りができること。

電子機器の組立て及び据付けができること。

 

電子回路の点検ができること。

 

 

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●知識の程度
 

上記の表のように、1級は3級に比べて、学科試験・実技試験の各項目について、内容が追加されている他、求められる知識の程度(※)が上がっています(概略の知識 → 一般的な知識、一般的な知識 → 詳細な知識 等)

 

※知識の程度は、5段階で定められています。
 

 ・詳細:当該職種における専門的技能者として、確実に、かつ、深く知っていなければならない知識の程度
 ・一般的:当該職種における作業を進めるために関係の深いもので、知っていないと作業に支障が生じる知識の程度
 ・概略:当該職種における作業を進めるために、浅く広く常識として知っておかなければならない知識の程度
 ・基礎的:当該職種における基本的な作業を進めるために関係あるもので、知っていないと作業に支障が生じる知識の程度
 ・初歩的:当該職種における基本的な作業を進めるために、浅く広く常識として知っておかなければならない知識の程度
 

代替テキスト
 

<引用元:技能検定職種及び試験基準(都道府県知事が実施する職種) ページ下部> 厚生労働省HP
 

 

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●技能検定の級
 

技能検定には

 

 ・特級

 ・1級(特定技能2号の水準)

 ・2級 

 ・3級(特定技能1号、技能実習2号の水準)

 ・基礎級(技能実習1号の水準)

 

5段階が定められていますが、それぞれの級で試験科目の内容がどう違うのかを比較してみると、試験についての理解が深まるかもしれません。

 

各職種ごとの試験基準については下記URLをご参照ください。

<参考資料:技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準> 厚生労働省HP

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