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技能実習生の報酬は、その企業の日本人従業員と、原則同等です → でないと、技能実習計画が認定されません → 但し、現状は「月給額(又は時給額)」のみで運用されています
【条文】技能実習法第9条9項 【参考】参考様式第1-16号(技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書)
参考様式第1-14号(雇用契約書及び雇用条件書)
※技能実習1号(1年目)→2号(2年目3年目)→3号(4年目5年目)の、各3回の認定申請時に提出します
※技術が向上しているので、月給額(又は時給額)が上がらないと、技能実習計画が認定されない仕組みです
※なお、日本人と報酬の差がある理由を記載すれば、実習生の月給額(又は時給額)の方が低くても可です
ですので、下記で運用されています。
①月給額(又は時給額)は、日本人と原則同等(参考様式第1-16号に記載する)
②賞与(ボーナス)や退職金はなしで可(参考様式第1-14号で、なしにチェックする)
③その他、いわゆる通常の手当は、比較的日本人同様に支給されています②の賞与(ボーナス)は、「日本人に支給するのであれば、実習生にも少額でも支給するように」
という口頭で指摘されるのみで、不支給でも問題なしです。
退職金は、そもそも最長3年の契約更新の有無無しでの契約ですので、不支給で可です。
同一労働同一賃金に関しては、
技能実習生と日本人正社員とは、職務の範囲も責任の度合いも異なる、
という前提で運用されている → 賞与(ボーナス)や退職金は不要、というイメージです。
Q 技能実習生についても同一労働・同一賃金が適用されるかと思いますが、 パートタイムの方にも正社員と同等の扱いが必要とされるのと同様に、 技能実習生にも給与や福利厚生(退職金、賞与(ボーナス)、通勤手当など)について 正社員と同等の扱いが要求されるのでしょうか。 例えば、技能実習を3年行う場合、1年目と比べて2年目の方が技術レベルが向上しているなどの事例において、正社員と同様に、給料を上げる等の待遇が必要なのでしょうか。
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