可能です。「短期滞在」の在留資格を持つ方は中長期在留者に当たらず、在留カードが交付されないため、在留カードが無くても申請可能です。
在留カードの交付対象となる「中長期在留者」は下記の方以外になります。
・「3ヶ月」以下の在留期間が決定された方
・「短期滞在」の在留資格が決定された方
・「外交」または「公用」の在留資格が決定された方
・「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員または家族の方
・ 特別永住者
・在留資格を有しない方出典元:知っておきたい!!在留管理制度あれこれ Q在留管理制度の対象者となる中長期在留者とは?
参考資料:出入国管理及び難民認定法 第19条の3
現在「短期滞在」の在留資格を有していますが、在留カードが無くても「特定技能」への変更許可申請をすることは可能ですか。
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- 04 参考様式第5-6号「定期面談報告書」に、監督者と記載がありますが、この監督者とは誰でも良いのでしょうか。
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