特定技能外国人にも労働基準法が適用されるため、有給休暇を取得させる義務があります。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
参考資料:
労働基準法
特定技能外国人に有給休暇を取得させなければなりませんか?
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