-
A
特定技能外国人にも労働基準法が適用されるため、有給休暇を取得させる義務があります。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
参考資料:
労働基準法
Q 特定技能外国人に有給休暇を取得させなければなりませんか?
-
専門家無料相談サービス
海外人材活用に関する疑問を、
専門の社労士・行政書士が解決。
些細なことでもご連絡ください。
同じカテゴリの人気Q&A
-
特定技能では在籍型出向は認められていますか?
-
令和6年3月29日の閣議決定で、特定技能の産業分野の追加・業務区分の変更などが決定されましたが、「技能実習」から「特定技能」へ変更する場合の職種や作業、業務区分について、具体的にどのように変わりましたか?
-
特定技能で新たに「繊維業」が追加されることになりました。「繊維業」特有の追加要件に、勤怠管理の電子化があげられていますが、電子化は必須でしょうか?
-
「自動車運送業」分野で特定技能外国人を雇おうと考えているのですが、荷待ち・積み込み等の時間が6hほどで、運転している時間は2hほどしかありません。運転時間が短くても「自動車運送業」として就業させることは可能でしょうか?
-
どのような場合に退去強制の対象者になりますか?
-
特定技能外国人の委託を受けずに給料から天引きして社内預金をした場合、強制貯金(労働基準法第18条第1項)として労働法令違反になるかと思いますが、受入に影響はありますか?
-
外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
-
外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?
-
特定技能の「自動車運送業」分野では、安全性優良事業所を有する者であること、又は運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者であることが受入要件の1つですが、運転者職場環境良好度認証制度とは何ですか?
-
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?