在留資格更新の場合には、指定書は交付されません。指定書が交付されるのは、上陸許可・在留資格変更許可・在留特別許可の場合になります。(送還先指定書を除く)
また、どの在留資格でも指定書が交付される訳ではなく、「高度専門職」「特定技能」「特定活動」の場合にのみ、指定書が交付されることになります。
出典元:出入国管理及び難民認定法施行規則
第7条(上陸許可)、20条(在留資格変更許可)、44条(在留特別許可)
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(上陸許可の証印)
第七条 法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。
2 入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、
特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、
特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
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指定書には、活動内容や勤務先が記載されることになりますが、
そこに指定された内容から変更がある場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
ですので、たとえば転職の際に在留資格変更許可申請が必要かどうかは、個々の指定書の内容によって変わることとなります。
交付されている指定書の内容を必ず確認するようにしましょう。
例)【指定書A】
・勤務先:○○会社
・活動内容:機械組立
→ こちらの指定書であれば、会社も指定されているため、
転職の場合には、指定書の内容に変更が必要
そのため、在留資格変更許可申請が必要
例)【指定書B】
・活動内容:身体介護等
→ こちらの指定書であれば、会社の指定がないため、
転職をする場合であっても、指定書の内容変更は不要
そのため、転職の場合は、在留資格変更許可申請は不要
→ 一方で、身体介護以外の業務を行う場合には、指定書の内容に変更があるため、在留資格変更許可申請が必要
現在「高度専門職」の在留資格を持っています。在留資格を更新したいのですが、指定書は再度交付されますか?
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