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入管法上の取消事由(第19条の32第1項各号)に該当する場合です。登録拒否事由に該当した場合(1号)や、支援計画を履行しなかった場合(3号)、不正の手段により登録を受けた場合(4号)などが該当します。
目次のサンプル
その他、たとえば登録支援機関が義務的支援を怠ったことにより行方不明者を発生させた場合にも、取消事由に該当します。
その場合の流れは下記のとおりです。
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(登録の取消し)
第十九条の三十二 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。 ※登録拒否事由に該当した場合
二 第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。
三 第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。 ※支援計画を履行しなかった場合
四 不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。 ※不正の手段により登録を受けた場合
五 第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
↓
(登録の拒否)
第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 ~ 十三 省略
十四 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
↓
(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者
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図でまとめると下記になります。 ※画像クリックで拡大します。
このように、入管法の取消事由に該当するまでにいくつかの論理を追うことになります。
入管法や入管法施行規則、上陸基準省令(在留資格一般について)、特定技能基準省令(「特定技能」の場合)など、関連法律相互の規定を意識すると整理がしやすくなるかもしれません。
参考資料:
●出入国管理及び難民認定法 (入管制度全般)
●出入国管理及び難民認定法施行規則(上に同じ)
●上陸基準省令 (在留資格ごとの要件を定めたもの ※上陸基準が定められている在留資格に限る)
●特定技能基準省令 (在留資格「特定技能」の要件を定めたもの)
Q 登録支援機関が取り消されるのはどのような場合でしょうか?
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