-
A
日本人の特別養子は「日本人の配偶者等」に含まれますので、認められます。以下に注意事項をまとめておりますが、個別事案になるため、詳細は入管にご確認いただくことをおすすめします。
法律上、立証資料として提出が求められているのは下記の文書になります。
———————
参考資料:出入国管理及び難民認定法施行規則
イ 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ロ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ハ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
———————
また、単なる養子の場合には「日本人の配偶者等」に含まれませんので、「家族滞在」への変更を検討することになります。
参考資料:在留資格「日本人の配偶者等」日本人の配偶者等 定住者 ・日本人の配偶者
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生した者・日本人の養子
Q 現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在住していますが、日本人の特別養子となる予定です。この場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更は認められますか?
同じカテゴリの人気Q&A
-
労働組合からの脱退を強要させるなどの不当労働行為には、何か罰則はありますか?
-
「技能実習 → 特定技能1号 → 特定技能2号」で各5年ずつ就業した場合、永住権の申請は可能でしょうか?
-
2024年10月1日より、厚生労働省の外国人雇用実態調査が始まりましたが、外国人雇用に関する調査は他にどのようなものがありますか?
-
入管法改正により、「マイナンバーカード」と「在留カード」を一体化した「特定在留カード」が導入されることが決定しましたが、入管と市町村のどちらで交付が受けられますか?
-
技人国や高度専門職などの就労系在留資格に必要とされる、本邦の公私の機関との「契約」ですが、この「契約」とは雇用契約を指しますか?
-
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純作業に従事することは出来ないかと思いますが、入社後の実務研修に単純作業が含まれています。この場合は「技術・人文知識・国際業務」で雇用することは不可能ですか?
-
2024年4月1日からスタートしたデジタルノマドビザ(特定活動53・54号)ですが、どのような人が該当するのでしょうか?
-
永住者として仕事をしていましたが、突然仕事をクビになったため、生活が苦しいです。何か支援を受けられる制度はありますか?
-
技能検定の他に、技術力を図る検定制度はありますか?
-
2024年11月1日からスタートするフリーランス・事業者間取引適正化等法ですが、外国人の方にも適用がありますか?