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A
ございます。
・法定免除
・申請免除
・産前産後免除
の制度がございます。 -
法定免除 産前産後免除 申請免除 対象者 (1)生活保護の生活扶助を受けている方 (2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。収入の減少や失業等により国民年金保険料(以下「保険料」)を納めることが経済的に困難な方 詳細は下記URLをご参照ください。
法定免除
・国民年金保険料の法定免除制度 (日本年金機構HP)
産前産後免除
・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構HP)
申請免除
・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 (日本年金機構HP)
Q 特定技能の申請において、保険料に未納がないことが必要かと思いますが、国民年金保険料につき、学生の納付猶予以外に免除制度はありますか?
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