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A
①技能実習2号移行対象職種の場合は、原則認められません。一度帰国して認定証明書交付申請を受けるか、技能実習を2号まで修了することが必要です。
②技能実習2号移行対象職種でない場合は、認められます。
具体的な変更可能性(※)については、事前に管轄の入管へご確認されることをお勧めいたします。
※もちろん、特定技能評価試験と日本語能力試験に合格していることが必要です。
Q 「技能実習1号」を修了し、「特定技能1号」へ在留資格の変更を予定している方がいます。特定技能評価試験と日本語能力試験には合格していますが、特定技能1号への変更は認められますでしょうか?
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