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住居地の届出をしていない場合や、現在の在留資格で3か月以上働いていない場合などが取消の対象となります。
取り消される場合、
・在留資格取消通知書
が送達されます。
送達の方法には、
・送付送達(郵便又は信書便による送達)
・交付送達
・公示送達
の3種類があります。 ●送達の方法
送達の種類 方法 送付送達 送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う。
交付送達 原則 入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において、送達を受けるべき者に意見聴取通知書等を交付して行う。
出会送達 送達を受けるべき者に異議がないときは、出会った場所その他の住居地以外の場所において意見聴取通知書等を交付して行う。
補充送達 送達を受けるべき者の住居地において、送達を受けるべき者本人に出会わない場合、同居の者であって、送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付することが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う。
差置送達 送達を受けるべき者又は補充送達を受けられる者が、その住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由が無く意見聴取通知書等の受領を拒んだ場合に、当該住居地(玄関内、郵便受け等)に意見聴取通知書等を差し置くことにより行う。
公示送達 送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、送付送達又は交付送達に代えて公示送達をすることができる。
ただし、公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取消手続においては行うことができない。
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