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1号特定技能外国人については、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間が、2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。。
また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。 ●在留期間の一覧について< 特定技能も含めた、在留資格ごとに付与される在留期間の一覧については こちらの在留資格一覧表(入管庁HP)をご覧ください。
●「通算」について
また、一時帰国の場合や、労災による休暇期間の場合など、どのような場合に特定技能の在留期間として「通算」するのかについては、下記をご参照ください。
<参考資料:特定技能外国人受入れに関する運用要領> 21p
<関連記事:【GMS】「特定技能1号」で在留できる期間は通算5年以内とされていますが、海外にいる間も期間に含まれますか?>
Q 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
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