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「技能実習2号」を修了した方が「特定技能1号」に切り替える場合、一時帰国は法的な要件に入っておりません。
ただし、本人の希望があれば一時的な帰国に応じることも企業側の配慮としては望ましいと思われます。
また、「特定技能1号」の期間満了後は、帰国する必要がある点ご注意ください。
なお、「技能実習2号」→「技能実習3号」へ進む場合には、
1か月以上の帰国が必要です。
(下記の技能実習運用要領をご覧ください) - <引用元:技能実習 運用要領>p.18
技能実習生は、第2号技能実習の終了後、第3号技能実習を開始するまでの間又は第3号技能実習開始後1年以内に、技能実習生は必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません。
※ 技能実習生が引き続き在留するためには、在留資格を変更しなければなりません。
技能実習計画の認定通知書は在留資格変更許可申請に必要となります。以下⑦・⑧は入管法の手続になります。
Q 特定技能へ変更する前に技能実習生は帰国する必要がありますか?
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