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2019年4月から改正された入管法について教えてください。
現在、人材派遣会社を運営していますが、特定技能外国人の受入れ機関になることができますか。
特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
技能実習生と特定技能外国人で同じ仕事をさせてもよいのですか。
在留資格「特定技能」外国人は転職が可能とのことですが、 どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
受入企業の都合により、特定技能外国人が失業してしまった場合、すぐに帰国しなければならないのでしょうか。
特定技能修了後の帰国時の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。
特定技能に切り替えるにあたり「技能実習2号を良好に修了している証明」が必要との話がありました。「技能実習2号を良好に修了している証明」とはどういったものが必要ですか。
在留資格「特定技能」とはどのようなものですか?
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