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外国人の受入企業や外国人に求められている水準に到達しない等、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある」とは認められない場合に、不許可となります。以下、基準の一例を記載いたしますので、ご参照ください。
【参考】
① 外国人の受入企業や外国人に求められている水準は、変更を予定している在留資格毎に異なります。例えば、「1号特定技能外国人」が満たすべき基準の例は下記になります。
・18歳以上であること
・健康状態が良好であること
・従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
・本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。 等根拠法令:特定技能基準省令
② また、入管は提出された資料に基づいて、上記相当の理由があるかを判断します。
そのため、資料提出通知に応えない等、資料が提出されなければ、その資料に関する事実が審査されず、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある」とは認められない場合があります。
Q 在留資格変更許可申請について、不許可となるのはどのような場合でしょうか。
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