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在留資格更新の場合には、指定書は交付されません。指定書が交付されるのは、上陸許可・在留資格変更許可・在留特別許可の場合になります。(送還先指定書を除く)
目次のサンプル
●指定書が交付される在留資格
どの在留資格でも指定書が交付される訳ではなく、「高度専門職」「特定技能」「特定活動」の場合にのみ、指定書が交付されることになります。
<根拠法令:出入国管理及び難民認定法施行規則>
第7条(上陸許可)、20条(在留資格変更許可)、44条(在留特別許可)
(上陸許可の証印)
第七条 法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。
2 入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、
高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、
特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、
特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
指定書には、活動内容や勤務先が記載されることになりますが、
そこに指定された内容から変更がある場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
ですので、たとえば転職の際に在留資格変更許可申請が必要かどうかは、個々の指定書の内容によって変わることとなります。
交付されている指定書の内容を必ず確認するようにしましょう。
例)【指定書A】
・勤務先:○○会社
・活動内容:機械組立
→ こちらの指定書であれば、会社も指定されているため、
転職の場合には、指定書の内容に変更が必要
そのため、在留資格変更許可申請が必要
例)【指定書B】
・活動内容:身体介護等
→ こちらの指定書であれば、会社の指定がないため、
転職をする場合であっても、指定書の内容変更は不要
そのため、転職の場合は、在留資格変更許可申請は不要
→ 一方で、身体介護以外の業務を行う場合には、指定書の内容に変更があるため、在留資格変更許可申請が必要
上記の通り、会社の指定がある場合には、会社を変更するたびに在留資格変更許可申請が必要です。
「高度専門職1号」と「高度専門職2号」では、会社の指定があるかないかが異なります。
高度専門職1号:会社の指定 アリ 活動の指定 アリ
高度専門職2号:会社の指定 ナシ 活動の指定 アリ
そのため、「高度専門職2号」では、会社を変える場合であっても活動が変わらない場合には
在留資格変更許可申請は不要です。
↓
【入管法に規定されている活動内容】
※高度専門職1号の場合には、本邦の公私の機関(=会社)について、「法務大臣が指定する」という文言がありますが、
高度専門職2号の場合には、その文言がありません。
<引用元:出入国管理及び難民認定法 別表第一の二>
高度専門職1号 高度専門職2号 一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
「高度専門職2号」において、会社の指定を不要とした理由につき、審査要領に下記の記載がございます。
その高度性に鑑みて、法務大臣の指定を置かない方が効率よく活動できるということで
会社の指定が不要になっています。
※「高度専門職2号」の在留資格は、在留期間の制限がなく、活動の制限も大幅に緩和されているため、当該在留資格をもって在留する外国人については、その在留期間中に複数の機関に所属し、あるいは、所属機関を変更する機会が多いと考えられ、その一々について法務大臣の指定を要するとした場合、当該外国人にとって負担が大きいと考えられるとともに、「高度専門職2号」の在留資格の対象となるほどの者であれば、法務大臣の指定という手続を置かなくとも、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与する活動をすることが期待できることから、「高度専門職1号」の在留資格と異なり、所属機関について法務大臣の指定を要しないこととしている。
Q 現在「高度専門職」の在留資格を持っています。在留資格を更新したいのですが、指定書は再度交付されますか?
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