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まずは該当の外国人を雇用している事業所を管轄する入管に相談し、指示を仰ぎましょう。
【管轄の入管など】
管轄の入管は下記をご確認ください。
参考資料:地方出入国在留管理官署
不法就労の外国人を雇用することは、不法就労助長罪(入管法第73条の2)に該当します。
会社での事業活動が、不法就労活動にあたることを知らなくても処罰を免れることは出来ないとされています。
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参考資料:出入国管理及び難民認定法 第73条の2
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
—————————-
もっとも、必ずしも処罰されるとは限りませんので、
不法就労であることが判明すれば、すみやかに正直に
地方入管に報告・相談するようにしましょう。
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【今後の対策について】
外国人を雇用する際は、事前に必ず在留カードや旅券を確認するようにしましょう。
(1)外国人が在留カードを持っている場合(「中長期在留者」※の場合)
→ 在留カードの表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
詳細は下記をご確認ください。
参考資料:不法就労防止にご協力ください。
(2)在留カードを持っていない場合(「中長期在留者」ではない場合)
→ 旅券の資格外活動許可シールを確認して下さい。
※中長期在留者については下記をご確認ください。
関連記事:現在「短期滞在」の在留資格を有していますが、在留カードが無くても「特定技能」への変更許可申請をすることは可能ですか。
Q 外国人を雇いましたが、後ほど偽造の在留カードであることが発覚しました。どう対応したらいいですか?
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