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2024年6月17日

Q 育成就労制度は2027年から始まりますが、改めて技能実習制度とはどのようなものですか?

A

主に発展途上国の外国人が先進国で就業することにより先進国の技術を自国に持ち帰り、産業の発展に役立てるための制度です。

技能実習制度の概要・詳細は、技能実習制度運用要領(技能実習機構HP)に記載されています。

以下、技能実習制度の全体概要と、その中でも重要な実習実施者/監理団体の許可基準・欠格事由について記載いたします。

 

●技能実習制度の全体概要
 

運用要領には、技能実習制度の趣旨(第1章)から、技能計画の認定基準・欠格事由(第4章)、監理団体の許可基準・欠格事由(第5章)の他、禁止行為・罰則(第9章、第10章)などが定められています。

 

<引用元:技能実習制度運用要領> (技能実習機構HP)

表紙・目次

 

 ・第1章 技能実習制度の趣旨
 ・第2章 技能実習法による新たな技能実習制度の概要
 ・第3章 技能実習法の目的・定義等
 ・第4章 技能実習計画の認定等
 ・第5章 監理団体の許可等
 ・第6章 技能実習生の保護
 ・第7章 補則
 ・第8章 養成講習
 ・第9章 違法行為の防止・摘発及び違法行為に対する行政処分
 ・第10章 罰則
 

 

 

—————————-
●認定(許可)基準、欠格事由について
 

技能実習は、一定の基準を満たした技能実習計画及び監理団体の監理(企業単独型技能実習は除く)の下に行われる必要があります。

それぞれ、

 

 ・認定(許可)基準を満たすこと(+要素を満たすこと

 ・欠格事由に該当しないこと(-要素に該当しないこと

 

が必要で、内容は下記の通りです。(詳細はリンク先をご覧ください。)

技能実習制度運用要領では、第4章、第5章に記載されています。

 

 

技能実習計画

監理団体

認定(許可)基準

第1 技能実習生の本国において修得等が困難であること

第2 技能実習の目標に関するもの

第3 技能実習の内容に関するもの

第4 技能実習の期間に関するもの

第5 前段階の技能実習における目標の達成に関するもの

第6 修得等をした技能等の評価に関するもの

第7 技能実習を行わせる体制に関するもの

第8 技能実習を行わせる事業所の設備に関するもの

第9 監理団体による実習監理に関するもの

第10 技能実習生の待遇に関するもの

第11 優良な実習実施者に関するもの

第12 技能実習生の人数枠に関するもの

第13 複数の職種及び作業に関するもの

       

第1 法人形態に関するもの

第2 監理団体の業務の実施に関するもの

第3 財産的基礎に関するもの

第4 個人情報の保護に関するもの 

第5 外部役員及び外部監査に関するもの

第6 外国の送出機関に関するもの

第7 優良な監理団体に関するもの

第8 監理事業を適正に遂行することができる能力を有することに関するもの

       

欠格事由

第1 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

第2 技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由

第3 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由

第4 暴力団排除の観点からの欠格事由

       

第1 関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

第2 技能実習法による処分等を受けたこと等による欠格事由

第3 申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由

第4 暴力団排除の観点からの欠格事由

       

<参考資料:技能実習制度 運用要領 目次部分> 

 

 ・許可基準を満たさなくなった 又は

 ・欠格事由に該当した

 

場合には、技能実習計画/監理団体の取消事由に該当し、取消の対象となりますのでご注意下さい。

取消された場合には、その内容が公表されることとなっています。

 

<参考資料:許可・認定の取消し> 技能実習機構HP

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