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よくあるケースとして、技能実習計画の途中で労働時間に深夜の時間帯(深夜労働)を追加することがあるかと思いますが、その場合に、「軽微変更届出」ではなく「技能実習計画変更認定申請」を行うことが必要になりました。
目次のサンプル
下記3つのカテゴリについてそれぞれ改訂がされています。
・技能実習計画関係
・監理団体の許可等に関するもの
・優良な実習実施者及び監理団体の基準関係提出書類の追加(通常申請時の「見取り図」、変更認定申請時の「申請者の概要書」等)や、明記されていなかった事項の明記(入国前講習のオンライン実施可能等)が変更点となっています。
概要と詳細は下記リンクをご参照ください。
【概要】
<参考資料:技能実習制度運用要領の改正ポイント>R6年5月31日(外国人技能実習機構より)
【詳細】
<参考資料:「技能実習制度運用要領」の一部改正について>(外国人技能実習機構より)
—————————
基本的には同じですが、変更認定申請の場合の方が、手数料の書類や返信用封筒など、少し書類が多く必要です。
軽微変更届出 技能実習計画変更認定申請 ・軽微変更届出書
・添付書類 ※・技能実習計画変更認定申請書
・添付書類 ※
・その他の書類
認定申請手数料払込申告書(3,900円分貼付)
委任状
返信用封筒
副本(認定申請書のみ)
※添付書類について(内容に応じて異なります)
<参考資料:技能実習計画の変更認定と届出の区分> 外国人技能実習機構HPより
—————————
・軽微変更届出と技能計画変更認定申請には、それぞれ「届出」と「申請」という違いがあります。
届出と申請の違いにつき、行政手続法によると下記のように定義されています。
種類 定義 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。(行政手続法第2条第3項) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。(行政手続法第2条第7項) <引用元:2 行政の手続について> 総務省資料
・申請は諾否の応答が必要であり、「事前」に申請する必要があります。
技能実習期間の途中から深夜労働をさせる必要がある場合には、事前に申請するようにいたしましょう。
Q 令和6年4月に技能実習の運用要領が改訂されたそうですが、重要な改訂ポイントを教えてください。
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