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A
下記の場合が該当します。
(1)稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合
(2)在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合
(3)病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合
(4)専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合
入管法第22条の4に、取消事由の一覧が定められていますが、取消の対象とならない「正当な理由」は、取消事由ごとに異なります。
法務省QAと入管庁記載の内容を下記にまとめましたので、ご確認ください。
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