-
A
➀書類の準備から、②書類作成・不足情報の確認・訂正、➂申請 までの一連の流れを合わせると、入社まで3~4ヶ月ほどかかります。
・特定技能では、技人国等の在留資格に比べて、大量の書類が必要になります。
自社で作成することも可能ですが、行政書士等の専門家に依頼して作成するのが一般的です。そのため、以下では、行政書士に依頼した場合の一般的な流れに沿ってご説明いたします。
➀書類の準備 ※2~3週間
・特定技能では、企業のタイプによって、必要書類が異なります。
必要書類は本人の書類/企業の書類/その他の書類(合格証・協議会リスト等)に分類できます。
それぞれの書類の詳細については、下記リンクをご参照ください。
<参考資料:在留資格「特定技能」 >
・在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
・在留資格変更許可申請(他の在留資格からの変更)
・在留資格更新許可申請(期間更新)
の3パターンがあり、それぞれのパターンで少しずつ必要書類が異なります。
この書類の準備に2~3週間ほどかかります。
➁書類作成・不足情報の確認・訂正 ※1~2週間
・一定の書類・情報の準備後、行政書士に依頼をします。
依頼後、行政書士にて残りの書類の作成、不足情報の確認を行い、書類を完成させます。
➂申請 ※審査期間2~3ヶ月
・書類完成後は、各地方入管の窓口/オンラインにて申請をしますが、申請から許可まで2~3ヶ月ほどかかります。
最新の審査処理期間については下記をご参照下さい。
<参考資料:在留審査処理期間(日数) 令和10月1日~12月31日分>
➀~➂の期間を合計すると、3~4ヶ月ほどかかるのが一般的です。
書類準備のスピードや、審査内容(企業の状況、申請人の状況など)によって審査期間はかなり変動しますので、あくまで目安とお考えいただくのが宜しいかと思います。
Q 特定技能に関する在留資格の手続きはどれくらいの期間がかかりますか。
-
専門家無料相談サービス
海外人材活用に関する疑問を、
専門の社労士・行政書士が解決。
些細なことでもご連絡ください。
同じカテゴリの人気Q&A
-
外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
-
外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?
-
特定技能の「自動車運送業」分野では、安全性優良事業所を有する者であること、又は運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者であることが受入要件の1つですが、運転者職場環境良好度認証制度とは何ですか?
-
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野で特定技能2号になるには、技能検定1級の試験に合格することが求められますが、技能検定3級と1級では試験内容はどのように異なりますか?
-
特定技能の「自動車運送業」分野において、タクシー運送業又はバス運送業者は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施することが受入れ要件の1つですが、新任運転者研修の内容はどのようなものですか?
-
特定技能の「自動車運送業」分野では、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有することが企業の受入れ要件の1つですが、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関とは何ですか?
-
特定技能に「プラスチック製品製造業(中分類18)」が追加されたとの事ですが、対象になる製造品や作業はどのようなものがございますでしょうか。
-
特定技能の「外食業」分野・「宿泊」分野ともに風俗営業法の施設に就労させてはならないとされていますが、両分野で就業が禁止されている施設に違いはありますか?
-
自動車整備で特定技能外国人を受入れ予定です。地方運輸局長の認可を受けた事業場でしか受け入れられないそうですが、自動車整備事業の認定基準はどのようになっていますか?
-
ビルクリーニング業務で特定技能外国人を受け入れるには、受入事業所に何か資格など必要でしょうか?
- 01 雇っている特定技能外国人が突然いなくなりました。失踪届等、行うべき入管上の手続きはありますか?
- 02 特定技能外国人が退職することになりました。入管への手続きは何か必要ですか?
- 03 特定技能外国人は、賞与、昇給がないといけないでしょうか。
- 04 参考様式第5-6号「定期面談報告書」に、監督者と記載がありますが、この監督者とは誰でも良いのでしょうか。
- 05 どのような場合に在留資格が取り消されますか?
Q&Aランキング
- 01 外国人が自転車事故にあってしまった場合、どのように対応すべきでしょうか?
- 02 外国人がトラックドライバーとして働くには免許が必要かと思いますが、外国の運転免許でも運転可能ですか?
- 03 現在の在留資格(身分系在留資格を除く)で3か月以上、その在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格取消の対象となりますが、「正当な理由」があれば取消対象とならないと聞きました。「正当な理由」とはどのような場合が該当しますか?
- 04 外国人雇用において、「くるみん」等のその他の認証制度を受けていることによる優遇はありますか?
- 05 令和6年4月に技能実習の運用要領が改訂されたそうですが、重要な改訂ポイントを教えてください。