特定技能外国人が転職する先が同一分野かつ業務区分が一致している場合は認められます。受け入れ機関を変更する場合は在留資格の変更許可申請も必要です。
入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められます。
同一分野内であっても、製造業のように使われる技能が異なる業務が複数ある分野もございます。
そのような分野については、特定技能外国人が従事する業務に対応する技能、つまり各試験において合格をすることではじめて転職が認められます。
政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合については、「同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。
在留資格「特定技能」外国人は転職が可能とのことですが、 どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
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