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在留資格取得の申請を行う必要があります。この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。
出典:出入国管理庁WEBサイト
なお、以下の2つの場合には、在留資格取得手続は不要です。 ※出生届は両方の場合で必要です。
1.出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)
2.夫婦の片方が日本人の場合
→ 生まれながらに日本国籍を取得することになりますので、子供について、在留資格取得手続きは不要です。参考:
(国籍法2条)
子は、次の場合には、日本国民とする。
出生の時に父または母が日本国民であるとき。
Q 外国人同士の夫婦に子供が生まれたら、どのような手続きが必要ですか?
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