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一時帰国する場合には、実施困難時届出など、各種届出を忘れないようにしましょう。ただし、一方的に一時帰国させることは出来ません。技能実習生の希望を聞いて、必要な措置を取るようにしましょう。産前産後休業・育児休業など、技能実習生に認められている権利を説明した上で、実習生の希望を聞くことが大切です。
技能実習生も日本人と同様に、「労働者」(労働基準法第9条)であるため、妊娠・出産を理由に解雇や不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
【企業がとるべき措置】
①技能実習実施困難時届出
②技能実習計画変更認定申請
【技能実習生がとるべき措置】
③在留期間更新申請/在留資格認定証明書交付申請(期限が切れた場合)
④再入国許可申請(みなし再入国含む)
⑤妊娠の届出
⑥出生届(子供が生まれた場合)
①~④については、技能実習生の妊娠・出産について(入管庁HP)
⑤⑥については、関連記事:技能実習中の者ですが、妊娠しました。市役所への手続きなどは何か必要ですか?
をご参照下さい。
Q 雇用している技能実習生が妊娠していることが分かりました。一時的に帰国してもらおうと思っておりますが、よろしいでしょうか?
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