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日本人と同様の手続きが必要になります。まずは医療機関にて治療を受けてもらい、労働基準監督署への死傷病報告(休業日数が4日以上の場合)をすることが必要です。労災保険の給付を受ける場合には、給付の種類に応じた必要書類を提出しましょう。
●労働者私傷病報告について
<参考資料:労働者死傷病報告(休業4日以上)様式>
●労災保険について
① 給付の種類
<参考資料:労災保険給付の一覧>
② 給付の種類に応じた必要書類
<参考資料:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)> 厚生労働省HP
基本的には日本人と手続きは変わりません。
・死傷病報告 → 労働安全衛生法上の手続き
・労災保険 → 労働者災害補償保険法上の手続きですので、労災保険の給付申請を行っただけでは労働安全衛生法の手続き(死傷病報告等)を満たしたことにならないので注意しましょう。
また、労災が発生してしまった場合には、隠さずに必ず報告するようにしてください。
<参考資料:労働災害が発生したとき> 厚生労働省HP
————————
<根拠法令:労働安全衛生規則様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
<根拠法令:労働安全衛生法> 第100条第1項
(報告等)
第百条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 ~ 四
五 第百条第一項又は第三項の規定による>報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
Q 自社で雇用中の外国人が労災に遭いました。労働局や入管など関係省庁への必要な手続について、教えてください。
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