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A
厳しいかと思われます。
「教育」等の就労ビザにおける資格外活動許可として、個別許可が考えられます。
個別許可は、個々の業務内容や就業先を指定して行われますが、「教育」ビザの方の場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動であれば許可見込みはありますが、単純労働だと許可がなされる可能性は低いです。 <参考資料:資格外活動許可について> 入管庁HP
なお、民間の語学教師としてのアルバイトであれば、資格外活動許可(個別許可)は認められる可能性があります。
ただし、その場合でも、資格外活動許可シールに記載された就業場所でしか働けませんのでご注意ください。
(別の場所で就業する場合には、別途、個別許可を受ける必要があります。)
その他、資格外活動許可の具体的な許可可能性については、管轄の入管にお問い合わせされることをオススメいたします。
Q 現在、「教育」ビザで語学教師として就労中です。資格外活動許可を得て、土日にコンビニのアルバイトをすることは可能でしょうか?
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