不正の手段によって上陸許可を受けた場合や、在留カードの交付を受けた場合、また、住居地の届出を怠った場合や虚偽の住居地を届け出た場合等が該当します。許可された活動を行っておらず、他の活動を行おうとしている場合も取消の対象となります。
<関連記事:【GMS】在留資格が取り消される場合には、どのような手続きが取られますか?>
<引用元:出入国管理及び難民認定法>第22条の4、別表第一・第二
(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 ※1
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
—————————-
※1 就労系在留資格の3か月ルールに関してはこちらの記事をご参照ください。
<関連記事:【GMS】「特定技能1号」で昔働いていましたが、ただいま退職しております。退職から3か月ほど経ちそうですが、不法滞在にならないでしょうか?>
どのような場合に在留資格が取り消されますか?
-
専門家無料相談サービス
海外人材活用に関する疑問を、
専門の社労士・行政書士が解決。
些細なことでもご連絡ください。
同じカテゴリの人気Q&A
-
特定技能で自動車運送業が新たに産業分野に追加される予定ですが、自動運転に免許は必要ですか?
-
外国人雇用のセミナーに参加した際、トライアル雇用助成金、キャリアアップ助成金などの助成金制度があると聞いたのですが、助成金にはどのようなものがありますか?
-
入管に電話しても中々つながりません。忙しいのは分かりますが、そもそも入管の内部での業務分担はどのように決められているのでしょうか?
-
転居を伴う配置転換に応じられることを昇給の条件にしても問題ないでしょうか。
-
外国に家族がおり、日本から仕送りをしています。令和5年1月より、年間38万円以上支払っていないと所得税の扶養控除が受けられないと聞きましたが、本当ですか?
-
現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在住していますが、日本人の特別養子となる予定です。この場合、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更は認められますか?
-
自社で雇用中の外国人が労災に遭いました。労働局や入管など関係省庁への必要な手続について、教えてください。
-
上陸特別許可と在留特別許可の違いは何ですか?
-
仮放免と仮釈放は何が違うのですか?
-
留学生アルバイトを卒業後、新卒として採用したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 01 雇っている特定技能外国人が突然いなくなりました。失踪届等、行うべき入管上の手続きはありますか?
- 02 特定技能外国人が退職することになりました。入管への手続きは何か必要ですか?
- 03 特定技能外国人は、賞与、昇給がないといけないでしょうか。
- 04 参考様式第5-6号「定期面談報告書」に、監督者と記載がありますが、この監督者とは誰でも良いのでしょうか。
- 05 どのような場合に在留資格が取り消されますか?
Q&Aランキング
- 01 特定技能の「外食業」分野・「宿泊」分野ともに風俗営業法の施設に就労させてはならないとされていますが、両分野で就業が禁止されている施設に違いはありますか?
- 02 軟質ウレタン製造業務で1年間技能実習を終え、母国に帰国した方がいます。再度来日し、別職種で技能実習を行うことは可能でしょうか?
- 03 自動車整備で特定技能外国人を受入れ予定です。地方運輸局長の認可を受けた事業場でしか受け入れられないそうですが、自動車整備事業の認定基準はどのようになっていますか?
- 04 現在、「教育」ビザで語学教師として就労中です。資格外活動許可を得て、土日にコンビニのアルバイトをすることは可能でしょうか?
- 05 雇っている技人国の方が契約更新日を迎えており、契約更新予定です。休日等の労働条件が変更になるのですが、何か届出等必要でしょうか?