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2022年5月6日

Q 在留資格変更許可申請について、不許可となるのはどのような場合でしょうか。

A

外国人の受入企業や外国人に求められている水準に到達しない等、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある」とは認められない場合に、不許可となります。以下、基準の一例を記載いたしますので、ご参照ください。

【参考】
① 外国人の受入企業や外国人に求められている水準は、変更を予定している在留資格毎に異なります。
 

例えば、「特定技能1号」に関しては、
 

・特定技能外国人
・特定技能雇用契約
・特定技能所属機関(受入企業)
・1号特定技能外国人支援計画
 

がそれぞれ基準を満たしていることが必要です。
 

代替テキスト
 

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② また、入管は提出された資料に基づいて、上記相当の理由があるかを判断します。
そのため、資料提出通知に応えない等、資料が提出されなければ、その資料に関する事実が審査されず、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある」とは認められない場合があります。

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